1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
いわゆるシベリア訴訟は、昭和五十六年四月十三日に東京地方裁判所に第一次訴訟が提起されまして、その後昭和六十年十月までの間に第二次ないし第四次訴訟が提起されて、第一次訴訟に併合され、原告合計六十二名が、被告、国に対して総額二億六千万余りの支払いを求めたものであります。 この訴訟は、その後三十回に及ぶ口頭弁論を経て、平成元年四月十八日、東京地方裁判所で国勝訴の判決の言い渡しかなされました。
いわゆるシベリア訴訟は、昭和五十六年四月十三日に東京地方裁判所に第一次訴訟が提起されまして、その後昭和六十年十月までの間に第二次ないし第四次訴訟が提起されて、第一次訴訟に併合され、原告合計六十二名が、被告、国に対して総額二億六千万余りの支払いを求めたものであります。 この訴訟は、その後三十回に及ぶ口頭弁論を経て、平成元年四月十八日、東京地方裁判所で国勝訴の判決の言い渡しかなされました。
このシベリア訴訟の争点は非常に多岐にわたっておりまして、その主たるものを申し上げますと、一つとして、自国民捕虜補償原則という国際慣習法の成立の有無と、それに基づきます直接請求の可否、それから二番目に、憲法十三条、十四条、十七条、十八条及び二十九条三項による国家補償の請求の可否、三番目に、憲法二十九条三項によります損失補償請求の可否、それから四番目に、国家賠償法一条一項または民法七百九条に基づきます損害賠償
ただいま御質問のございましたシベリア訴訟と申しますが、これにつきましては、昭和五十六年四月に第一次訴訟が提起され、また同年八月には第二次訴訟が、また昭和五十七年一月には第三次訴訟が提起されまして、原告数は全部で五十八名、請求総額は二億四千万円余りとなっております。現在はこの三件が併合審理されている状況にあります。